住宅の火災保険を語る

賃貸住宅の火災保険

例えば賃貸住宅を借りる契約を結ぶ際、火災保険の加入を勧められた(というか、半強制的に加入させられた)ことがあるかと思います。
保険への加入は個人の自由ではないのでしょうか?
賃貸住宅の場合、必ず加入しなければならないものなのでしょうか?

もしもの場合のことを考えてみましょう。
賃貸住宅は自分の住まいであるとはいえ、自分のものではありません。
賃貸住宅は大家さんのものであり、入居者は住まいとしてのスペースを借りているだけです。
そんな他人の家でもし火災を発生させてしまうと、責任などはどうなるのでしょうか。
民法上では何やら難しいことを言われていますが、内容を要約すれば、つまるところ退去するまでは注意を払って善良な入居者として住む義務があると述べられています。
火災を起こさないのが義務であれば、もしもの事態に備えるのも義務。
責任は当然、大家さんに対して発生するというわけです。
賠償責任についても、物件になんらかの損害(この場合火災による焼失など)を与えてしまった場合賠償しなければいけないと民法で述べられています。

・・・このように大きな責任がかかってくるというのに、もし火災保険に入っていないと何の補償もされません。
火災保険の内容には家財に対する補償と建物に対する補償がありますが、家財については自己責任で済ませられるとしても(それだって痛い損失ですが)、建物は大家さんのものなのでどうしても火災保険の補償が必要になってしまいます。
火災保険への加入は大家さんのためでもありますが、何より自分のためなのですね。

賃貸住宅における火災保険への加入は義務となっているわけではありませんが、どちらにせよ多くの賃貸住宅での入居条件に含まれています。
契約の際は内容をしっかりと確認しておくこともお忘れなく。